1953-10-31 第17回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○鈴木政府委員 今の御指摘の点ですが、二十一年の地方局長通牒は、修学地に住所があるというふうにいたしておつたわけですから、それを廃止してそれぞれの生活の本拠で選挙権を行使せしめるべきである、こういうふうにいたしたわけでございますが、今のいろいろの外国の立法例等を見ましても、英米関係では、やはり、同様な場合には、郷里において、たとえば入学直前に投票のための住所があつた所にあるとみなされる、そういつたような
○鈴木政府委員 今の御指摘の点ですが、二十一年の地方局長通牒は、修学地に住所があるというふうにいたしておつたわけですから、それを廃止してそれぞれの生活の本拠で選挙権を行使せしめるべきである、こういうふうにいたしたわけでございますが、今のいろいろの外国の立法例等を見ましても、英米関係では、やはり、同様な場合には、郷里において、たとえば入学直前に投票のための住所があつた所にあるとみなされる、そういつたような
それで、六月十八日の通達が出ます前に、昭和一十一年の地方局長通牒によりまして、選挙人名簿の住所も認定いたしておつたのでございますが、根本となる住民登録は、発足当時にはその扱いで住民登録をいたしておりました。従いまして現在までのところは、修学区のところに住所ありとして登録いたしております。
この問題の核心は、結局選挙法に基いて国民に選挙権を与える場合、殊に学生に選挙権を与える場合に、今までの措置が内務省地方局長通牒というものによつて、当時特殊の事情があつたとはいえ、とにかく学生についてだけ特別の措置を地方局長通牒というものでやつた。行政措置でやつてある。
○加瀬完君 内務省地方局長通牒というのが正しくなかつたから、それを変えたのだということでありますけれども、一般世論の反対というものは、現在のような学生の選挙方法というもののほうが妥当であるというので、その内容を変えるということについて異論が非常に出ておつたわけであります。
パンフレットの別紙にもあります通り、「昭和二一、五、二二地発乙第二五七号各地方長官宛地方局長通牒」というので明記されております通り、原則として、寮、寄宿舎または下宿等の所在地にあるものとするとはつきりいたしておるのであります。昭和二十一年五月から今日まで七年間も続いて来たものを突如として変更するということは、これはそこによくよくの理由がなければならないわけであります。